時給計算を15分単位で行うのは違法?勤怠の端数処理(丸め)の正しいルールとリスク
「うちは昔から15分単位で給料計算している」
その慣習、実は労働基準法違反のリスクが高いです。
大手飲食チェーンでも「1分単位の計算」を行わなかったことで是正勧告を受けた事例があります。
本記事では、違法となる「NGな丸め方」と、法律で唯一認められている「OKな端数処理」、そして実務担当者が悩む「シフトと打刻のズレ」の解決策までを解説します。
1. 結論:毎日の「15分単位切り捨て」は完全に違法
労働基準法第24条には「賃金全額払いの原則」があり、働いた時間に対しては、たとえ1分であっても賃金を支払う義務があります。
毎日の時間を切り捨てる
例:18:13に退勤
→ 18:00退勤として計算
(13分分の賃金未払い)
※「15分単位」「30分単位」を問わず、日々の切り捨てはすべて違法です。
1分単位で計算する
例:18:13に退勤
→ 13分分の残業代を支給
※現在はこちらがスタンダードです。
2. 唯一認められている「例外的な端数処理」と必須条件
「毎日1分単位は事務処理が大変すぎる」
そうした事情を考慮し、行政通達(昭和63年3月14日 基発第150号)により、1ヶ月単位での端数処理に限り、特例が認められています。
| 対象 | 認められる処理(ルール) | 条件 |
|---|---|---|
| 1ヶ月の 総労働時間数 |
30分未満を切り捨て 30分以上を切り上げ (四捨五入に近い処理) |
就業規則への記載が必須 |
この特例を使うには、必ず就業規則(賃金規程)に「月次で30分単位の端数処理を行う」と明記する必要があります。
記載がないまま勝手に丸め処理を行うと、たとえ月単位であっても違法となります。
3. 「シフト時間」と「実労働時間」のズレはどうする?
飲食・小売店で最も多い悩みがこれです。
「シフトは17:00〜22:00(15分刻み)だが、実際には22:03に打刻した。この3分は払うべき?」
原則:打刻時間(実労働時間)で払う
シフトはあくまで予定です。業務が終わらずに伸びた場合や、片付け・着替えをしていた場合は、その時間も「指揮命令下」にあるため、賃金の支払い対象となります。
よくある危険な運用:
「シフト通りの時間しか認めない」として、一律でカットする運用は非常に高リスクです。「着替え時間」や「朝礼時間」も労働時間に含まれるという判例が定着しており、未払い請求の温床になります。
4. 遅刻・早退の控除も「分単位」が原則
給与を支払う時(プラス)だけでなく、遅刻などで給与を引く時(マイナス)も、原則は分単位です。
よくある違法な運用:遅刻の切り上げ控除
「5分の遅刻を30分の遅刻として扱い、30分分の給与をカットする」
これは「ノーワーク・ノーペイ」の範囲を超えたペナルティ(減給の制裁)にあたります。
就業規則に「減給の制裁」として明記していない限り、働いていない5分分のみを控除するのが原則です。
毎日平均10分切り捨て × 20人 × 月20日勤務
= 全社で月80,000円の未払い
3年分遡及された場合:約288万円 + 遅延損害金
「たかが数分」が、経営を揺るがす金額になります。
5. 1分単位の計算を楽にするシステム化
コンプライアンスを守る(=会社のお金を守る)ためには、1分単位での管理が不可欠です。
しかし、手計算やExcelで「22:03」のような時間を集計するのは限界があります。
現在は、クラウド勤怠管理システムを使えば、「打刻は1分単位で記録し、給与計算時に自動集計する」ことが当たり前にできます。
コストも月額数百円/人と、未払いリスクに比べれば圧倒的に安価です。
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