2025.12.30

残業時間の上限は月45時間!超えたらどうなる?2024年適用の新ルールと罰則を解説

はてな編集部
2025.12.30
ブログサムネイル

残業時間の上限は月45時間!超えたらどうなる?2024年適用の新ルールと罰則を解説

⚠️ 2024年4月からの変更点をご存知ですか?
これまで上限規制の適用が猶予されていた「建設業」「運送業」「医師」なども、現在は規制の対象(一部例外あり)となっています。

1. 残業時間の上限規制(月45時間・年360時間)とは

働き方改革関連法により、残業時間(時間外労働)には法律上の上限が設けられています。これは大企業・中小企業問わず、すべての企業に適用されるルールです。

期間 原則の上限 法的根拠
1ヶ月 45時間 労働基準法
第36条
1年間 360時間

この「45時間」を超えるためには、労使間で「36協定(特別条項付き)」を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
※36協定なしで残業させた場合、1分でも違法となります。

2. どこまで残業できる?「特別条項」の4つの絶対防衛ライン

特別条項を結べば無制限に残業できるわけではありません。以下の4つの基準(絶対上限)を1つでも超えると、罰則付きの法律違反となります。

絶対NGライン
  • ① 年間 720時間以内
  • ② 単月 100時間未満
  • ③ 複数月平均 80時間以内
  • ④ 月45時間超えは年6回まで

3. 最大の落とし穴!「休日労働を含む・含まない」の境界線

実務担当者が最もミスしやすいのが「法定休日労働(日曜出勤など)をカウントに含めるか?」という点です。
実は、規制の種類によって計算式が変わります。

規制の種類 休日労働の扱い 判定例
月45時間
(原則の判定)
含まない 平日残業40h + 休日10h
→ 40hなのでセーフ
月100時間未満
(特別条項の上限)
含む 平日残業90h + 休日10h
→ 合計100hでアウト
平均80時間以内
(複数月平均)
含む 計算時に休日分も足す必要あり

※100時間「未満」である必要があるため、ちょうど100時間でも違反です。

4. 複雑すぎる「2〜6ヶ月平均」の計算方法を図解

「2〜6ヶ月平均で80時間以内」とは、どの月を切り取っても平均80時間を超えてはならないという意味です。
例えば、ある月に90時間の残業をした場合、その前後の月で調整が必要になります。

【例】4月〜6月の残業時間推移

4月
50h
5月
90h
6月
95h

判定:
・5月時点の2ヶ月平均(4,5月):(50+90)÷2 = 70h OK
・6月時点の2ヶ月平均(5,6月):(90+95)÷2 = 92.5h 違反!

このように、当月だけでなく「過去の月との平均」を常に監視し続ける必要があります。これを手動(Excel)で行うのは非常に困難です。

5. 違反すると誰が罰せられる?「両罰規定」のリスク

上限規制に違反した場合、「6ヶ月以下の懲役 または 30万円以下の罰金」が科せられます。

Q. 罰せられるのは会社だけ?

A. いいえ、労働基準法には「両罰規定」があります。
違反者(労働者に無理な残業を命じた店長や工場長、人事責任者など)が処罰されるほか、法人としての会社にも罰金刑が科されます。
さらに、「送検事例」として厚生労働省等のHPで社名が公表されるリスクがあり、採用や取引へのダメージは計り知れません。

6. 複雑な残業計算を「自動化」する仕組み作り

前述の通り、「休日労働を含む計算」や「複数月平均のチェック」を、毎月全社員分手計算で行うのはリスクが高すぎます。
コンプライアンスを守るためには、システムによる自動計算とアラート通知が不可欠です。

「気づいたら法律違反」を防ぐために。
御社のリスクをゼロにする管理体制を作ります
まずここから!
クラウド勤怠ソフト
導入支援
「休日労働を含んだ100時間チェック」「2-6ヶ月平均チェック」を自動化できる、マネーフォワード等の勤怠ソフト導入を支援します。

ツール導入の相談(無料)

残業原因を分析する
予実管理システム
単なる時間の集計だけでなく、「どのプロジェクトで残業が多いか」をkintoneで見える化。根本的な残業削減をサポートします。

kintone開発の相談

36協定・労務リスク
無料診断
現在の36協定の届出内容や、管理方法に法的な落とし穴がないか簡易診断いたします。まずは現状把握から。

無料DX診断を申し込む

はてなベースの伴走支援なら、
ツールの導入だけでなく「残業を減らすための業務改善」までサポート可能です。

研修コンテンツについての
お問い合わせ

バックオフィス業務改善の
お問い合わせ

Contactお問い合わせ

はてなベース株式会社へのお問い合わせはこちら。

提携税理士事務所へのお問い合わせはこちら。