従業員1人でも最大100万円——業務改善助成金(2026年度)の申請受付が9月1日に開始。東京・大阪・愛知など10月1日発効の都府県は9月30日が期限

雇用保険に入る従業員が1人いれば申請でき、90円コースなら上限100万円。ただし賃上げは「申請後」、設備投資は「交付決定後」でないと1円も出ない。10月1日発効の東京・大阪・愛知などは9月30日が期限——47都道府県の改定額と期限、対象経費、令和8年度の変更点を厚労省の一次資料で整理する。

従業員が1人でも、最大100万円。 厚生労働省の「業務改善助成金」の令和8年度(2026年度)の申請受付が、2026年9月1日に始まりました。事業場で最も低い時給を90円以上引き上げ、あわせて生産性を上げる設備投資をした場合、事業場の労働者が30人未満なら対象労働者1人で100万円、特例事業者が10人以上を引き上げれば600万円を上限に、設備投資費用の4分の3〜5分の4が助成されます。

SNSで「1人でも100万円」と広まっているのはこの制度です。ただし「雇っているだけでもらえる」制度ではありません。申請してから賃上げし、交付決定を受けてから設備を買うという順番を守らないと1円も出ませんし、申請期限は都道府県ごとに違い、東京・大阪・愛知・神奈川など10月1日に最低賃金が改定される都府県では9月30日が期限です。この記事は、厚労省の交付要綱・要領・申請マニュアル・Q&A(いずれも令和8年度版)と、各都道府県労働局が公表した改定額を根拠に、対象・金額・期限・落とし穴を整理します。

対象は、雇用保険に入っているパート・アルバイト・社員のうち最も時給が低い人の賃金を50円以上上げ、かつ設備投資をする中小企業。上限は1人で30万〜100万円、10人以上で最大600万円。賃上げは「申請後」、設備投資は「交付決定後」でないと対象外。申請期限は最低賃金の発効日の前日(10月1日発効の都府県は9月30日)。

この記事の要約

業務改善助成金とは——「賃上げ」と「設備投資」をセットで支援する制度

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が事業場内最低賃金(その事業場で最も低い時間給)を一定額以上引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資等(機械設備の導入、システム導入、経営コンサルティングなど)を行った場合に、その設備投資費用の一部を国が助成する制度です。運営は厚生労働省、申請先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。

最低賃金の引上げに中小企業が対応できるよう環境を整える、というのが制度の目的です。毎年10月前後の最低賃金改定に合わせて運用されており、令和8年度は4月22日に交付要綱・要領が公開され、9月1日から申請受付が始まりました

助成される金額は、設備投資費用に助成率を掛けた額助成上限額を比べて、低い方です。助成率は引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら5分の4、1,050円以上なら4分の3。上限額は「何円上げるか(コース)」と「何人分上げるか」で決まります。

従業員1人でも最大100万円——助成上限額の全体像

業務改善助成金 令和8年度の助成上限額。50円コースは1人30万円(30人未満の事業者は40万円)から10人以上130万円、70円コースは1人40万円(50万円)から10人以上300万円、90円コースは1人90万円(100万円)から10人以上600万円
厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」より作成。( )内は事業場の労働者が30人未満の事業者の上限額

令和8年度のコースは50円・70円・90円の3つです。上限額は次の表のとおりで、「30人未満」の列は事業場の労働者数が30人未満の事業者に適用されます。

コース(引上げ額)引き上げる労働者数上限額(30人以上)上限額(30人未満)
50円以上1人30万円40万円
2〜3人40万円70万円
4〜5人70万円70万円
6〜7人90万円90万円
8人以上110万円110万円
10人以上(特例事業者のみ)130万円130万円
70円以上1人40万円50万円
2〜3人50万円100万円
4〜5人130万円130万円
6〜7人180万円180万円
8人以上230万円230万円
10人以上(特例事業者のみ)300万円300万円
90円以上1人90万円100万円
2〜3人150万円240万円
4〜5人270万円270万円
6〜7人360万円360万円
8人以上450万円450万円
10人以上(特例事業者のみ)600万円600万円

「1人で100万円」は、90円コースを従業員30人未満の事業場で使った場合の上限額です。同じ1人でも50円コースなら40万円、70円コースなら50万円ですから、賃上げ幅を大きくするほど上限が跳ね上がる設計になっています。10人以上の区分は、後述する特例事業者だけが使えます。

上限額は「上限」であって支給額ではありません。たとえば1人・90円コース(上限100万円)で助成率が4分の3なら、100万円を受け取るには税抜で約133万円以上の設備投資が必要です(消費税は原則として助成対象経費から除きますが、免税事業者・簡易課税事業者は税込で算定できます)。設備投資が80万円なら助成額は60万円になります。なお、複数の事業場で申請しても事業主単位の年間上限は600万円で、同じ事業場の申請は年度内1回までです。

「引き上げる労働者数」の数え方

人数のカウントには独特のルールがあります。数えられるのは、①事業場内最低賃金の労働者と、②その人の賃上げによって時給を追い抜かれる労働者で、いずれも申請コースの額以上引き上げることが条件です。

厚労省の例で見ます。事業場内最低賃金1,050円の事業場で70円コースを申請すると、全員を1,120円以上にする必要があります。時給1,050円のAさんは1,120円へ(カウント可)。1,090円のBさんは1,130円に上げれば要件は満たしますが、引上げ幅が40円なのでカウント不可。同じく1,090円のCさんを1,160円へ70円上げればカウント可。もともと1,120円のDさんは追い抜かれないので、1,190円へ70円上げてもカウントされません。この例では引上げ人数は2人(AとC)で、上限額は50万円(30人未満なら100万円)です。

裏を返せば、最低時給の人だけでなく、その少し上の人たちも同じ幅で底上げすれば人数が増え、上限額の区分が上がります。「賃金テーブルを全体的に押し上げる会社ほど多くもらえる」制度です。

自社が対象かどうか——3つの条件で確認する

①中小企業・小規模事業者であること

業種資本金または出資総額常時使用する労働者数
一般産業(下記以外)3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下

資本金・出資総額と労働者数のどちらか一方を満たせば中小企業です。医療法人・社会福祉法人・NPO法人など資本金がない法人は労働者数で判断します。ただし、大企業が発行株式総数の2分の1以上を保有しているなどの「みなし大企業」は対象外です。

②事業場内最低賃金が「今の最低賃金以上、改定後の最低賃金未満」であること

ここが一番見落とされる条件です。対象になるのは、事業場で最も低い時給(雇用保険被保険者かつ雇入れ後6か月経過の人が対象)が、申請時点の地域別最低賃金以上で、かつ令和8年度の改定後の地域別最低賃金未満の事業場です。

東京で言えば、現行1,226円以上、改定後の1,280円未満。つまり時給1,226円〜1,279円のパートやアルバイトがいる会社が対象で、すでに全員が1,280円以上なら申請できません。逆に、いま1,226円を下回る人がいる会社は(最低賃金の減額特例許可を受けている場合を除き)最低賃金法違反の状態ですから、そもそも対象外です(Q&A 問3・問6)。

令和7年8月までは「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内」が条件でしたが、令和7年9月から改定後の地域別最低賃金未満までに広がり、令和8年度もこの範囲が続いています。東京なら1,226円から1,279円まで、幅54円の全域が対象です。

③雇用保険に入っている従業員がいること

賃上げの対象になる労働者は、雇入れ後6か月を経過し、申請日時点で雇用保険被保険者である人です。雇用保険の加入期間は6か月なくても構いません(Q&A 問22)。パート・アルバイトでも、週の所定労働時間20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険に入っているはずなので、対象になります。

逆に、週20時間未満のアルバイトしかいない会社は対象外です。労働者がいない(社長1人、役員だけ)の会社も対象になりません。「従業員1人でも」の「従業員」は、正確には「雇用保険に入って6か月以上働いているパート・アルバイト・社員」です。

また、労働保険(労災・雇用保険)に未加入、または保険料を滞納している場合は、加入・納付を済ませないと助成を受けられません(滞納は交付決定までに納付すれば対象になります)。

申請期限は都道府県で違う——10月1日発効の都府県は9月30日まで

申請期間は令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日、または11月30日のいずれか早い日までです。令和8年度の最低賃金は9月2日時点で沖縄を除く46都道府県が答申済みで、発効日は10月1日から12月1日までばらついています。自社の県の期限を必ず確認してください。

都道府県現行改定後引上げ発効日申請期限(発効日の前日)※
北海道1,075円1,131円+56円10月1日9月30日(水)
青森1,029円1,090円+61円10月29日10月28日(水)
岩手1,031円1,090円+59円12月1日11月30日
宮城1,038円1,098円+60円10月1日9月30日(水)
秋田1,031円1,090円+59円10月14日10月13日(火)
山形1,032円1,092円+60円10月30日10月29日(木)
福島1,033円1,094円+61円10月16日10月15日(木)
茨城1,074円1,136円+62円10月18日10月17日(土)
栃木1,068円1,125円+57円10月1日9月30日(水)
群馬1,063円1,120円+57円10月3日10月2日(金)
埼玉1,141円1,196円+55円10月1日9月30日(水)
千葉1,140円1,195円+55円10月1日9月30日(水)
東京1,226円1,280円+54円10月1日9月30日(水)
神奈川1,225円1,279円+54円10月1日9月30日(水)
新潟1,050円1,108円+58円10月1日9月30日(水)
富山1,062円1,119円+57円10月1日9月30日(水)
石川1,054円1,113円+59円10月3日10月2日(金)
福井1,053円1,112円+59円10月4日10月3日(土)
山梨1,052円1,113円+61円11月1日10月31日(土)
長野1,061円1,117円+56円10月2日10月1日(木)
岐阜1,065円1,121円+56円10月1日9月30日(水)
静岡1,097円1,154円+57円10月15日10月14日(水)
愛知1,140円1,195円+55円10月1日9月30日(水)
三重1,087円1,143円+56円10月1日9月30日(水)
滋賀1,080円1,136円+56円10月3日10月2日(金)
京都1,122円1,180円+58円11月16日11月15日(日)
大阪1,177円1,231円+54円10月1日9月30日(水)
兵庫1,116円1,172円+56円10月1日9月30日(水)
奈良1,051円1,107円+56円10月4日10月3日(土)
和歌山1,045円1,101円+56円10月3日10月2日(金)
鳥取1,030円1,090円+60円10月3日10月2日(金)
島根1,033円1,092円+59円10月10日10月9日(金)
岡山1,047円1,104円+57円10月2日10月1日(木)
広島1,085円1,141円+56円10月11日10月10日(土)
山口1,043円1,101円+58円10月8日10月7日(水)
徳島1,046円1,103円+57円11月1日10月31日(土)
香川1,036円1,092円+56円10月1日9月30日(水)
愛媛1,033円1,093円+60円11月1日10月31日(土)
高知1,023円1,086円+63円10月29日10月28日(水)
福岡1,057円1,114円+57円10月4日10月3日(土)
佐賀1,030円1,095円+65円11月15日11月14日(土)
長崎1,031円1,087円+56円11月2日11月1日(日)
熊本1,034円1,092円+58円12月1日11月30日
大分1,035円1,096円+61円11月1日10月31日(土)
宮崎1,023円1,085円+62円10月24日10月23日(金)
鹿児島1,026円1,090円+64円10月25日10月24日(土)
沖縄1,023円未答申答申後に確定(遅くとも11月30日)

改定額と発効日は9月2日時点で各都道府県労働局が公表した答申・決定の内容です。東京・愛知・北海道は9月1日に官報公示され確定、千葉・大阪・神奈川・埼玉も労働局が改正決定を公表済みですが、まだ答申段階の県の発効日は「予定」です。沖縄は未答申のため、答申後に沖縄労働局の公表を確認してください。※期限が土日祝にあたる場合は翌開庁日が期限になります(福岡・奈良・福井の10月3日、山梨・徳島・愛媛・大分の10月31日など)。ただし賃上げは申請後かつ発効日の前日までに行う必要があるため、実際にはその前の平日までに申請するのが安全です。

東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・大阪・北海道など、10月1日発効の都道府県は9月30日(水)が申請期限です。申請書は「発送」ではなく「労働局への到達」が基準で、消印が期限内でも到達が遅れれば受け付けられません。簡易書留など記録が残る方法で送り、後述のとおり賃上げを申請後・発効日の前日までに済ませる時間も見込んで、ぎりぎりの申請は避けてください。

岩手・熊本のように12月1日発効の県は、発効日の前日(11月30日)と11月30日が同日なので11月30日が期限です。また、申請マニュアルには「予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合がある」と明記されています。期限まで待たず、要件を満たすなら早めに出すのが安全です。

順番を間違えると1円も出ない——賃上げは「申請後」、設備投資は「交付決定後」

業務改善助成金の手続きの順番。交付申請(9月1日〜発効日の前日)→賃上げ(申請後〜発効日の前日、就業規則の改正も)→交付決定→設備投資(発注・納品・支払い)→事業実績報告と支給申請(1月31日までに完了)→助成金受領→6か月後に状況報告
厚生労働省「業務改善助成金 申請マニュアル」(2026年7月版)の手続きを図にしたもの

この制度で最も多い失敗が「順番」です。令和8年度は次の2つが厳格に定められています。

  1. 賃上げは交付申請の後、発効日の前日までに行う。申請前に上げてしまうと対象外。就業規則(10人未満の事業場は就業規則に準ずるもの)の改正・適用日も申請日より後でなければならない。10月1日発効なら、申請日から9月30日までの間に賃上げする
  2. 設備投資は交付決定の後に行う。発注・契約・納品・支払いのどれか1つでも交付決定前だと対象外。「いかなる理由であっても事前着手(発注含む)は認められない」とマニュアルに明記されている

令和7年9月からの前年度版では「発効日の前日までに賃上げ済みなら賃上げ計画の提出は不要」という運用がありましたが、令和8年度はこれが廃止され、賃上げ後の申請はできなくなりました。前年度に「先に上げてから申請した」会社が同じ手順で動くと、今年は申請自体が受け付けられません。

また、賃上げは1回で行う必要があり、2回に分けて(二段階で)上げることは認められません。引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めることも要件です。手当を減らして基本給を上げるような賃金体系の付け替えは、賃金総額で所定額以上上がっていなければ引上げとみなされません。

設備投資と賃上げを含む事業の完了期限は、交付決定の属する年度の1月31日です。導入機器の納品、支払いの完了(振込日。クレジットカードは口座引落し日)、賃金引上げ日のいずれも1月31日までに終えなければなりません。納期が半導体不足などで間に合わない場合は、事前に理由書を出せば3月31日まで延長が認められることがあります。

何に使えるのか——対象になる設備投資と、ならない経費

助成対象は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。交付要綱では、機械装置等購入費、経営コンサルティング経費、委託費、謝金、旅費、借損料、印刷製本費、原材料費、造作費に区分されています。厚労省が例として挙げているのは次のようなものです。

区分厚労省が示す例
機器・設備の導入POSレジシステム導入による在庫管理時間の短縮/リフト付き特種車両の導入による送迎時間の短縮
システムの導入顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化/受発注・決済機能を持つホームページの作成・改修
経営コンサルティング国家資格者(中小企業診断士・社会保険労務士・1級/2級FP技能士など)や経営革新等支援機関による、業務フロー見直しなどのコンサルティング
委託費調査会社・システム開発会社等への委託費用(就業規則の作成・改正や賃金制度の整備は除く)

助成対象経費の下限は税抜10万円です。1つ10万円未満の機器でも、他の設備投資と合算して10万円以上になれば対象になります。リース・ローン・ライセンス・保守契約は、交付決定年度内の支出分が対象で、契約時から3年分までです。原則として2者以上の見積書が必要で、1者しか取れない場合は理由書を出します。

システム導入がはっきり対象に入っている点は、バックオフィスのDXを検討している会社にとって使いやすいところです。顧客管理・在庫管理・帳票管理のシステムを外部のシステム開発会社に委託して構築する費用は「委託費」、パッケージやクラウドのライセンス契約の費用も、交付決定年度内の支出分は対象になり得ます(対象になるかどうかと見積の妥当性は労働局の審査によります)。

対象にならないもの——パソコンは原則対象外

一方で、次の経費は対象になりません。

  • パソコン・タブレット・スマートフォンとその周辺機器(後述の特例事業者、またはPOSシステム・会計給与システムなど特定業務専用のシステムを稼働させる目的が明らかな場合を除く)
  • 特種用途自動車(8ナンバー車や福祉車両など)以外の自動車。令和7年度まで特例で認められていた一般の自動車は、令和8年度から対象外
  • 単なる経費削減が目的のもの(LED電球への交換、通信プランの変更、資料作成の外注など)
  • 職場を快適にするための経費(エアコン設置、レイアウト変更、内装工事、机・椅子の増設、空調服など)
  • 通常の事業活動に伴う経費(事務所賃料、光熱費、従業員賃金、消耗品費、汎用事務機器購入費など)
  • 広告宣伝費・販売促進費(パンフレット、動画、ランディングページの作成、展示会出展、マーケティングツールなど)
  • 建物・簡易建物(ビニールハウス、コンテナなど)、太陽光発電などの再生エネルギー設備、船舶・航空機
  • 法令で義務づけられた設備の整備、事業に必須の資格取得の費用
  • 交付決定前に発生した費用

「パソコンを買い替えてDXしたい」という使い方は、原則としてできません。パソコン等が対象になるのは、次に説明する特例事業者のうち物価高騰等要件に該当する場合の新規購入(既存パソコンの入れ替えは対象外。Q&A 問24)か、POSシステム・会計給与システムなど特定業務専用のシステムを稼働させる目的が明らかな場合に限られます。

特例事業者——上限区分が広がり、条件次第でパソコンも対象に

次のどちらかに該当すると「特例事業者」になり、通常は使えない10人以上の上限額区分(50円コース130万円、70円コース300万円、90円コース600万円)が適用できます。

要件内容受けられる特例
①賃金要件申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満10人以上の上限額区分
②物価高騰等要件原材料費の高騰など外的要因により、申請前6か月間平均の売上高総利益率または売上高営業利益率が、前年同期比で3%ポイント以上低下10人以上の上限額区分+パソコン・タブレット・スマートフォン等の新規導入が助成対象に

②に該当する場合は「事業活動の状況に関する申出書」を申請時に添付します。人件費や役員報酬の変更は外的要因に含まれません。令和7年度は「最近3か月のうち任意の1か月」で判定していましたが、令和8年度は6か月間平均に変わり、一時的な落ち込みでは該当しにくくなりました。

令和7年度から何が変わったか

項目令和7年度令和8年度
コース30円・45円・60円・90円50円・70円・90円(30円・45円・60円は廃止)
人数区分1人/2〜3人/4〜6人/7人以上/10人以上1人/2〜3人/4〜5人/6〜7人/8人以上/10人以上
助成率の境目1,000円未満 4/5、以上 3/41,050円未満 4/5、以上 3/4
対象事業場差額50円以内(令和7年9月から改定後の最低賃金未満に拡大)改定後の地域別最低賃金未満を継続
賃上げのタイミング発効日前日までなら賃上げ後の申請も可(R7.9〜)申請後に限る(賃上げ後の申請は不可)
引上げ対象労働者雇入れ後6か月経過の労働者雇入れ後6か月経過の雇用保険被保険者
自動車一般の自動車も特例で対象特種用途自動車以外は対象外
物価高騰等要件の判定最近3か月のうち任意の1か月最近6か月間平均

最小の30円コースがなくなり、入口が50円に上がりました。一方で対象事業場の範囲は広がっています。「上げ幅は大きく、対象は広く」という方向の改正です。

不交付になる事由——解雇・賃下げ・他の補助金との重複

交付申請日の6か月前から、実績報告の前日または賃上げから6か月経過日のいずれか遅い日までの間に、次のことがあると不交付になります。対象は賃上げした労働者だけでなく、その事業場の全労働者です。

  • 労働者を解雇した(天災や労働者の責めによる場合を除く)、退職勧奨や希望退職の募集によって労働者が退職した
  • 労働者の時給を引き下げた
  • 所定労働時間の短縮や所定労働日の減少で月当たりの賃金額を引き下げた(本人都合を除く)
  • 同じ設備投資や賃上げについて、国や地方公共団体から別の補助金を受けている

このほか、過去にこの助成金を受けた事業場で賃金がその時の事業場内最低賃金を下回っている場合、労働関係法令違反が司法処分等で明らかになった場合、労働保険料の滞納、倒産、暴力団関係なども不交付事由です。助成金の支給後には状況報告書(様式第8号)の提出があり、解雇や賃下げがなかったかを賃金台帳で確認されます。

他の助成金との併用について。異なる設備投資や賃上げを対象にするなら併用できますが、目的が重なる場合は調整されます。とくに、業務改善助成金で賃上げの対象にした労働者を、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の対象労働者として数えることはできません(Q&A 問47)。

申請の流れと必要書類

  1. 交付申請——交付申請書(様式第1号)に賃金引上計画と業務改善計画を記載し、2者以上の見積書、申請前6か月分の賃金台帳(引上げ対象者全員分。歩合給や変動する手当がある場合は1年分などの追加提出あり)を添えて労働局に提出。郵送(簡易書留等)、来庁、または電子申請システム「Jグランツ」(GビズIDプライムが必要)
  2. 賃上げ——申請後、発効日の前日までに就業規則等を改正・適用し、事業場内最低賃金を引き上げる
  3. 交付決定——労働局の審査を経て交付決定通知。ここまでは設備を発注しない
  4. 設備投資の実施——計画どおりに発注・納品・支払い(原則振込。申請事業主本人の名義で)。計画に変更が出そうなら事前に計画変更申請
  5. 事業実績報告・支給申請——事業完了後、事業実績報告書(様式第9号)と支給申請書(様式第10号)を提出。完了期限は交付決定年度の1月31日
  6. 交付額の確定・支払い——労働局が審査し、助成金を振込
  7. 状況報告——賃上げから6か月経過後に状況報告書(様式第8号)を提出

申請書類は不備があると、申請の方法や時期にかかわらず一式が返戻されます。期限直前は返戻から再提出までに時間がかかり、期限を過ぎて再提出できなくなるおそれがあるとマニュアルが警告しています。賃金台帳は労働基準法の法定項目(氏名、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、賃金の種類ごとの金額など)を満たしたものが必要で、審査で不備を指摘された後の差し替えは認められません。

申請を代行できるのは、社会保険労務士(事務代理)と弁護士(代理人)に限られます。厚労省は「厚生労働省から委託を受けたと装って助成金の活用を勧誘する事業者」への注意喚起を出しており、国や労働局が特定の事業者に勧誘を委託することはありません。手数料目的で「本来受けられない助成金」の申請を提案されるケースがあるとのことです。書類作成や提出を頼むなら、顧問社労士か労働局のコールセンター(0120-366-440、平日9〜17時)に相談するのが確実です。

ほかの賃上げ支援策との使い分け

厚労省は業務改善助成金を含む「賃上げ支援助成金パッケージ」を用意しています。設備投資を伴わない賃上げや、非正規の処遇改善が目的なら、こちらが合う場合があります。

制度対象内容
業務改善助成金中小企業の事業場内最低賃金の引上げ+設備投資設備投資費用の3/4〜4/5、上限30万〜600万円
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)非正規雇用労働者の基本給の賃金規定を3%以上増額改定1人あたり4万〜7万円(中小企業)。1年度1事業所100人まで
働き方改革推進支援助成金労働時間削減・年休取得促進に取り組む中小企業コンサルや設備導入費用を助成、上限25万〜550万円(賃上げ加算あり)
人材開発支援助成金職務関連の職業訓練を実施し、訓練後に賃上げ訓練経費の45〜100%、賃金助成1人1時間500円・1,000円など

10月は最低賃金の改定に加えて、「106万円の壁」の撤廃(パートの社会保険適用拡大)カスハラ対策の義務化インボイスの経過措置終了が重なります。人件費の増加分をどこで吸収するか、という問いに対して、業務改善助成金は「賃上げの原資を設備投資による生産性向上で作り、その設備投資に国が最大8割出す」という答えを用意している制度です。

まとめ

業務改善助成金(令和8年度)は、雇用保険に入っている従業員が1人いれば申請でき、90円コース・30人未満の事業場なら上限100万円、最大で600万円が出る制度です。ただし、対象は「時給が今の最低賃金以上で、改定後の最低賃金未満の人がいる中小企業」に限られ、賃上げは申請後、設備投資は交付決定後という順番を守る必要があります。東京・大阪・愛知など10月1日発効の都府県は9月30日が申請期限で、残りは1か月を切りました。

要件に当てはまる会社がまずやることは3つです。①雇用保険に入っている従業員の中で最も低い時給を確認し、自県の現行額と改定後額の間にあるかを見る。②何円上げるか(50・70・90円)と、追い抜かれる人を含めて何人上げるかを決めて上限額を出す。③交付決定後に導入したい設備・システムの見積を2社から取る。この3つが揃えば、申請書の作成に入れます。

助成金の対象になる「設備投資・システム導入」の計画づくり

顧客管理・在庫管理・帳票管理などのシステム導入は、業務改善助成金の対象経費に明記されています。何を導入すれば生産性向上として説明でき、見積をどう組めば審査に通りやすいか、業務改善計画の設計からシステムの選定・構築までご支援します。申請書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務のため、顧問社労士との連携を前提にご相談ください。

30分・無料で相談する